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改正貸金業法と割賦販売法の法改訂

改正貸金業法と割賦販売法の2つが2010年から、法改訂されています。

改正貸金業法は2010年6月に完全施行しています。
割賦販売法は2010年の秋から徐々に施行されることになるようです。

この法律が改訂された目的は、カードや消費者金融の使用限度額を制限する事です。
キャッシングでは年収の3分の1を超える借金ができなくなります。
多額のお金を必要としている人には、ありがたくない法改訂です。

また、ショッピングの割賦払いにも影響があり、利用者の年収から、家族構成や持ち家の有無を基に生活維持費を差し引いた支払可能見込額を基準に、限度額が決まります。

例をあげてみましょう。
年収の約300万円で1人暮らし、賃貸アパート住まいの場合では、生活維持費の目安は116万円です。
そうするとキャッシングは約100万円、カードや商品の割賦枠は約147万円以内に制限されてしまいます。

クレジットカードでは、一括払いは制限の範囲外になっていますが、貸金業法にキャッシング枠が該当し、割賦販売法にショッピング枠の分割払い、リボ払い、ボーナス払いが該当します。

カード利用の限度額は、支払可能見込額×今後決まる一定の率となります。

先ほどの平均年収300万円で1人暮らし、賃貸アパート住まいの場合で例を挙げてみると、支払可能見込額は300万円-116万円(生活に必要な金額)=184万円です。

商品の割賦払いがある時は、184万円に一定の率を掛けて出た金額が、クレジットカードでの分割払いやリボ払いの総限度額になります。
年間支払見込額を差し引いた金額が支払可能見込額になるからです。

この法改正は、クレジットカード会社にとってなかなり厳しい法律です。

カード新規申し込み、再契約の時に支払可能見込額が年収を元に調べられる事になります。

カードの割賦払い、リボ払い、ボーナス払いの利用限度額が制限され、「支払可能見込額×一定の割合」になります。

キャッシングや消費者金融での総借入額が年収の3分の1に制限され、それを超える借金をしているときには、給与明細書等の年収を証明する資料の提示が求められます。

ただし、最大限度金利は最大20%まで減額されるようです。
この金利が減額されたのをきっかけに、クレジットカードのポイント付加サービスが変わってきているそうです。

貸金業法や割賦販売法が改訂された目的は、現代社会で問題になっている多重債務や訪問販売の悪徳商法などから消費者を守り、行き過ぎた貸付を抑制するためとされています。