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貸金業規制法とは

貸金業規制法とは、「あれは禁止、これは禁止」と禁止事項を多くし貸金業者を規定することで、自分たち消費者、債務者の暮らしを保護する法制です。
規定のめあてとなる職の種類は、消費者金融や商工ローンなどです。
更にクレジットカードでもキャッシングが可能なので、クレジットカードの会社も規定のめあてに加えられます。

貸金業規制法は、とりわけ強制的な徴収を厳重に規定しています。
貸金業規制法並びに金融庁の施策指針により、下記のような強制的な徴収を取り締まっています。

●暴行行為を行う、または態勢をとる事。

●強く叱りつけたり、暴力的な言語を使用する事。

●大勢の人で押し寄せる事。

●是な訳もなく、21時~翌日8時までの間、さらに相応しくない一定の時間に電話、電報での連絡、家を訪ねる事。

●繰り返しもしくは連続して電話、電報で連絡、家を訪ねる事。

●どのような方法でも、債務者の借り入れに関係する事柄、自余プライバシー等に関係する事柄を紙ではり付けたり、落書き等であらわにする事。

●会社先に訪ねて、債務者、保証人等を困らせたり、損をさせる事。

●別の資金業者からの借り入れやクレジットカード等の利用で、返金を請求する事。

●債務の処置に関係する権利を弁護士に任せた内容の連絡、あるいは仲裁その他裁判の手筈をとった連絡があったのちに、是な訳なく払い込みの要求をする事。

●法により払い込みの務めがない人に対し、払い込みの要求をしたり無理に取り立てに手を貸すよう求める事。

●また、是とは認可されないやり方によりお金の要求をしたり取り立てをする事。

万一、クレジットカード等でキャッシングをしてこれらのような取り立てをされた際は、都道府県の担当部署(金融課や商工課)、もしくは財務局にお電話してください。
二年以下の懲役または三百万円以下の罰金もしくはこの二つが科せられ、一年以内に事業ストップの行政処分のめあてとなります。
また、録音テープ等で証拠を録っておくのもオススメです。
さらに「取り立ては資金業規制法に反する行為ですよ」とおっしゃるのでも結構です。

自余にも貸金業規制法は、いろいろな規定を行っています。