改正貸賃金法の総量規制とは
改正貸賃金法の総量規制とは、個人の借入総額が年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
つまり、年収や収入の3分の1の金額しか、お金を借りることができなくなってしまうのです。
クレジットカードは、ショッピング枠は割賦販売ですから、今回の規制には当てはまりません。
キャッシングとリボ払いがこの改正法の対象になります。
クレジットカードを申し込む時、収入が無いと支払能力に欠けるとみなされて親族の保証人が必要となってきます。
専業主婦は夫が連帯保証になるよう求められるでしょう。
借入金額が、1社で50万円以上、他の貸金業者の借入合計が100万円を超えてしまった時には、収入証明の提出が義務化となっています。
収入証明は、給与明細、源泉徴収票、納税証明書などです。
改正貸金業法が実施されると、専業主婦などの無職の人がお金を借りる事が難しくなってしまいます。
ある調査では、改正貸金法が実施されると約60万人も自己破産者が出てしまうそうです。
別の見方をすれば、60万人がすでに多重債務者と言えるでしょう。
貸金業法に当てはまるのは、消費者金融や、クレジットカードのキャッシングやカードローンの担保のいらない貸付の事です。
クレジットカードの改正貸金法は、収入証明書を提出しないと、キャッシング枠を50万円以下に引き下げる対応が取られるようです。
または申告年収の3分の1に引き下げ、新規貸付を行わないで返済のみとする、とこのような対応もあるようです。
収入証明書を提出しないことで、クレジット契約が継続できるかどうかは、今のところ明確にはわかりませんが、カード会社の判定となるでしょう。
最後に貸金業法の改正がクレジットカードに関わる事例をあげてみると、キャッシングの利用枠が制限されるので、枠を超えたキャッシングができなくなります。
でも、ショッピング枠はこの改正に当てはまらないので、クレジットカードで今まで通り買い物や、食事はできます。